「家庭の照明スイッチやコンセントを取り替えるぐらい、簡単だからできそう!」
そう思う人は少なくないでしょう。しかしながら、作業のやり方を誤ると
感電したり火災につながるような重大な事故の原因ともなりかねません。
ですので、誰もがむやみに電気工事を行っていいものとは言えません。
電気は目に見えないため、その特徴というのはなかなかつかみにくいところがあります。
電気のことを勉強し、知識のある人でなければ取り扱いの難しい面もあります。
「電気工事士法」という法律は、電気を扱う際の知識と技術に関する基準が定められており
電気工事を行う際のルールが細やかに決められています。
一言で言いますと、(基本的に)電気関係の作業や工事は
電気工事士の有資格者でないと行ってはならないことが定めれらているわけです。
この法律を詳しく見ていきましょう。
電気工事士法第3条には以下のように述べられています。
「第三条 2項 第一種電気工事士又は第二種電気工事士免状の交付を受けている者でなければ、一般用電気工作物に係る電気工事の作業に従事してはならない。」
無資格で電気工事をした場合、懲役や罰金が科せられる場合さえありますのでじゅうぶんな配慮が必要です。
ただし、電気関係の作業や工事の中でも電気工事士の資格が不要なものもあります。
この工事作業を「軽微な作業・工事」と呼びます。
電気工事士の資格が必要ない「軽微な作業・工事」についても電気工事士法に定められています。
簡単に言まとめると次のようなものになります。
① 差込み接続器(プラグ)に電線を接続する工事及びブレーカー等の開閉器の2次側に機械装置などのコードを接続する工事
② 一般家庭で使用する電気機器の端子にケーブルをネジ止めする工事
③ 一般家庭で使用する電力量計の交換、ヒューズの交換
④ 二次電圧が36V以下のインターホーン、火災感知器の二次側配線工事
⑤ 電線を支持する柱や腕木を設置又は変更する工事
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